議員を除く有識者による第三者審査会の常設化を主張
東京都議会は5月21日、第11回政治倫理条例検討委員会(高倉良生委員長)を開催し、主要4会派から出された条例案の趣旨説明が行われた。この中で、公明党の中山信行議員は、広範かつ具体的な政治倫理基準をはじめ、不祥事対応のみならず平時から政治倫理を確保するための恒常的な審査会の設置など、これまでにない都独自の規定を盛り込んだ公明案を提案した。

まず、前文では、都議会における最近の政治資金に関する不透明な金銭授受、不正・不適切な資金管理により都民からの批判を招いた事案の発生のほか、ハラスメント被害根絶への社会的希求などが条例制定の背景であることに触れている。
そのうえで、公明案では、まず条例の施行日を附則の第1項で今期の議員任期の最終日である7月22日とし、今期の議会の責任において定められたものであることを示すとともに、次期の議員任期が本条例の施行後にスタートすることを明確にしている。このため、第3条には、議員の任期開始にあたり、本条例を遵守する旨の宣誓書を議長に提出することを義務付けている。そしてその遵守すべき政治倫理基準については、第4条に、政治活動に関する資金収入は、その形態に関わらず一旦すべて口座に入金し、収支報告書に反映させて適切に管理することを義務付けているほか、会計責任者に対する監督責任を怠ることや、他人に基準違反を行わせる行為も違反とみなしている。さらに男女平等参画や障害者の差別解消、あるいは人権尊重等を定めた都条例の定めに反する行為やハラスメントの防止など、都民の行動規範となることを想定して定められている各種の指針や行動計画に反する言動を行わないことなど都独自の取り組みを盛り込み9項目にわたって具体的に規定している。
さらに、第5条では、本条例の根幹ともなる政治倫理審査会のあり方として、第三者性を徹底し、弁護士などの有識者のみで構成し、中立な審査を促すとともに、不祥事案発生からの迅速な対応を可能にするためだけでなく、平時から政治倫理を確保するための予防的かつ恒常的な役割として議員の研修実施を求める常設審査会として都の独自性が示されている。
このほか、審査請求は議員だけでなく、都民もできる仕組みを提案し、疑いのある議員に関する通報を受け付ける窓口の設置も規定している。
公明党としては6月の都議会第2回定例会での条例制定をめざしている。
以下のリンクをクリックすると、公明党提出の条例(案)のPDFがダウンロードできます。
東京都議会議員の政治倫理に関する条例(案)
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