■条例案
災害派遣手当等の支給に関する条例の一部を改正する条例
特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用並びに特定個人情報の利用及び提供に関する条例の一部を改正する条例
東京都立学校設置条例の一部を改正する条例
東京都保健医療局関係手数料条例の一部を改正する条例
興行場の構造設備及び衛生措置の基準等に関する条例の一部を改正する条例
旅館業法施行条例の一部を改正する条例
プール等取締条例の一部を改正する条例
東京都ふぐの取扱い規制条例の一部を改正する条例
都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例
火災予防条例の一部を改正する条例
都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例の一部を改正する条例
■契約案
都営住宅5CH-101東(台東区小島一丁目・台東区施設)工事請負契約
都営住宅5H-119東(北区桐ケ丘二丁目GN12街区)工事請負契約
都営住宅5M-101西(世田谷区新町一丁目)工事請負契約
大田合同庁舎(仮称)(5)改築工事その2請負契約
東京国際展示場(5)会議棟及び西展示棟改修給水衛生設備工事その2請負契約
新海面処分場(5)Dブロック東側護岸建設工事請負契約
新海面処分場(5)Dブロック南側護岸建設工事請負契約
神田川整備工事(その43)その2請負契約
■事件案
備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の買入れについて
備蓄用抗インフルエンザウイルス薬の売払いについて
集中的検査に用いる新型コロナウイルス抗原定性検査キットの買入れ(単価契約)について
土地の買入れについて
特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その1)について
特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その2)について
特種用途自動車(普通ポンプ車)の買入れ(その3)について
特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れ(その1)について
特種用途自動車(水槽付ポンプ車)の買入れ(その2)について
特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その1)について
特種用途自動車(小型ポンプ車)の買入れ(その2)について
特種用途自動車(化学車)の買入れについて
■専決
地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
地方自治法第179条第1項の規定に基づき専決処分した特定異性接客営業等の規制に関する条例の一部を改正する条例の報告及び承認について
■人事案
東京都名誉都民の選定の同意について 今井 通子
東京都名誉都民の選定の同意について 中村 メイコ
東京都名誉都民の選定の同意について 堀田 力
東京都副知事の選任の同意について 宮坂 学(再任)
東京都教育委員会委員の任命の同意について 高橋 純
東京都監査委員の選任の同意について 後藤 靖子
東京都監査委員の選任の同意について 鈴木 章浩
東京都監査委員の選任の同意について 小山 くにひこ
■議員提出議案
★意見書
◇オウム真理教(Aleph(アレフ)・ひかりの輪・山田らの集団)に対する観察処分の期間更新に関する意見書
オウム真理教は、地下鉄サリン事件を始めとする数々の無差別大量殺人を実行し、社会に大きな不安と恐怖を与えた団体であり、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)に基づき、観察処分を受けている。
現在も、オウム真理教の後継団体として、「Aleph(アレフ)」、「ひかりの輪」、「山田らの集団」という3つの組織が活動を継続しており、社会的な不安は依然として残ったままである。
都内には、オウム真理教後継団体の施設が6か所存在し、現在も活発に活動を続けている。施設周辺住民は、オウム真理教後継団体の解散・撤退を求めて反対運動を起こし、自治体もこれを支援しているが、こうした取組には限界があり、いまだ不安や恐怖を解消するには至っていない。
このような状況の中、令和6年1月には、オウム真理教(Aleph(アレフ)・ひかりの輪・山田らの集団)に対する団体規制法に基づく観察処分の期間が満了を迎えようとしている。しかし、公安調査庁による団体規制法に基づく立入検査の結果、現在も、教団名を秘匿した勧誘活動の組織的な展開や、教祖である麻原彰晃こと松本智津夫への絶対的帰依を扶植する指導の徹底など、依然としてオウム真理教の教義が団体活動に影響を与えており、状況は令和3年の更新時と変わっていない。
また、「Aleph(アレフ)」に対しては、団体規制法で定められている報告すべき事項の一部を報告しなかったことなどから、公安審査委員会が令和5年3月に、施設を使用することや財産上の利益の贈与を受けることを禁止する再発防止処分を決定した。
こうしたことから、万が一、観察処分が更新されなければ、オウム真理教の活動実態が明らかにならず、施設周辺住民はもとより多くの都民の不安と恐怖はますます高まることになる。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、オウム真理教(Aleph(アレフ)・ひかりの輪・山田らの集団)への観察処分の期間を更新するよう強く要請する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年10月5日
東京都議会議長 三宅しげき
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 法務大臣 公安調査庁長官 公安審査委員会委員長 宛て
◇私学振興に関する意見書
東京の私立学校は、それぞれ独自の建学の精神や教育理念に基づき、新しい時代に対応する個性的で特色ある教育を積極的に展開しており、東京都ひいては我が国における公教育の進展に寄与している。
現在、都内の学校に在学する園児・児童・生徒のうち、私立学校に在学・在園する割合は、高等学校で約6割、幼稚園では約9割を占めており、私立学校が東京の公教育に果たす役割は極めて大きい。
少子高齢化が急速に進行する中で、持続可能な社会を創り上げ、社会課題の解決を図っていくためには、将来を担う子供たちの個性や能力を最大限に伸ばす教育の充実がますます重要となっている。
こうした状況において、公立・私立あいまっての教育体制を維持し、各学校が新たな時代に対応した質の高い教育を実践していくことが必要であり、そのためには、私立学校振興助成法第1条に規定するとおり、教育条件の維持向上と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私立高等学校等の経営の健全性を高めていくことが求められている。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、令和6年度予算編成に当たり、私学教育の重要性に鑑み、教育基本法第8条に規定される「私立学校教育の振興」を名実共に確立するため、現行の私学助成に係る国庫補助制度を堅持するとともに、次の事項を実現するよう強く要請する。
1 私立高等学校等の経常費助成等に対する補助を拡充すること。
2 私立高等学校等におけるICT教育設備の整備や生徒の高等学校段階からの海外留学等に対する補助制度を拡充すること。
3 私立高等学校等における耐震化、省エネルギー設備の導入、換気・冷房設備の整備など、施設・設備に対する補助制度を拡充すること。
4 より一層の保護者負担の軽減を図るため、私立高等学校等就学支援金制度等を拡充改善するとともに、私立中学校等の生徒に対する授業料支援制度を創設すること。
5 都道府県の行う私立高等学校等奨学金事業に対する国の支援を拡充すること。
6 私立専修学校については、専門課程及び高等課程に対する新たな助成制度を設けること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年10月5日
東京都議会議長 三宅しげき
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣 宛て
◇生涯を通じた国民皆歯科健診の実現に関する意見書
現在、我が国では、法律で義務付けられた歯科健診として、母子保健法に基づく乳幼児歯科健診、学校保健安全法に基づく児童生徒に対する学校歯科健診などが行われている。一方で、成人期以降については、健康増進法及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、40歳、50歳、60歳、70歳の歯周疾患検診や後期高齢者歯科健診が行われているものの、義務付けがされていない。また、事業所における歯科健診は、労働安全衛生法に基づく歯科特殊健診として、対象者が有害業務に従事する労働者に限られている。このため、成人期以降の歯科健診は十分とは言えない状況にある。
近年、多くの研究により、歯の本数とフレイルや認知症の予防を含む全身の健康状態、歯周病と全身疾患との関係等についての科学的根拠が明らかになっている。人生100年時代を迎える中で健康寿命を延ばすためには、歯を含めた口腔(こうくう)内の健康維持が極めて重要であり、ライフステージに応じた切れ目のない歯科健診の受診機会を確保する必要がある。
都においても、生涯にわたる歯と口の健康づくりに関し、都民の自主的な取組を促進するとともに、全ての都民が必要な歯科保健医療サービスを受けることができる環境を整備するため、東京都歯科保健推進計画「いい歯東京」を策定し、都民の歯と口の健康づくりを推進しているところである。
こうした中、令和4年6月7日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2022」において、生涯を通じた歯科健診、いわゆる国民皆歯科健診の具体的な検討を行うことが初めて盛り込まれた。
よって、東京都議会は、国会及び政府に対し、国民皆歯科健診の実現に向けた具体的な検討を早急に進めるとともに、次の事項を実現するよう強く要請する。
1 国民皆歯科健診の実現に向けた法改正を早期に行うこと。
2 国民皆歯科健診の制度設計等に関する具体的な検討を進めるに当たっては、地方自治体をはじめ関係者の意見を十分に反映させるための必要な措置を講ずること。
3 国民皆歯科健診の実施に関しては、国において十分な財政措置を講ずること。
4 国民皆歯科健診の実現と併せて、国民に対して歯と口腔(こうくう)の健康づくり及び歯科健診の重要性についての啓発や健診受診後の定期的な歯科受診の勧奨を行うなど、歯科疾患の発症や再発、重症化予防のための総合的な取組を推進すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
令和5年10月5日
東京都議会議長 三宅しげき
衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 経済産業大臣 内閣官房長官 経済財政政策担当大臣 宛て